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環境関連法他法改正情報パブリックコメント

パブコメ「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令(案)」について 

環境関連法他
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「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき事業者が事業所管大臣に報告する「温室効果ガス算定排出量」の算定方法の見直しについて、2024年6月、「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会」(※)にて議論が行われました。
これを踏まえ、「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令」について、所要の改正を行うこととなり、その改正案に関してパブリックコメントが実施されています。

※ 「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会」
「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」(以下「SHK制度」)における算定方法は、我が国の温室効果ガスインベントリ(以下「国家インベントリ」)の算定方法を踏まえて2006年に規定された。その後、国家インベントリの算定方法は毎年見直しが行われている一方で、SHK制度については、制度開始以来ほとんど算定方法の見直しがされておらず、算定対象活動や排出係数が事業者の排出実態に必ずしも即したものになっていない可能性がある。また、国際的な算定ルールの動向や2050年カーボンニュートラルに向けた様々な取組の促進等を踏まえ、SHK制度の考え方・立ち位置を整理した上で、算定方法の見直しについても検討する必要が生じている。これらに対応するため、排出量の算定方法に知見を有する有識者により「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会」が開催されている。

改定案の概要

  • 基礎排出量の算定において回収され、及び適正に処理された二酸化炭素の量を控除する方法は、二酸化炭素の排出量から回収され、及び適正に処理された二酸化炭素の量を控除する方法とする。ただし、回収され、及び適正に処理された二酸化炭素の量をガス事業者別係数に反映するためにガス事業者に移転した場合にあっては、当該ガス事業者との間の取決めに基づき、当該量のうち当該ガス事業者に移転していない量を令第7条第1項第1号イ(1)及び(2)並びに第2号並びに同条第2項の規定により得られる二酸化炭素の量から控除する方法とする。【第 10 条関係(新設)】
  • 条ずれその他所要の改正を行う。【第2条第3項及び第 11 条関係】

 

スケジュール

【公布】2025年2月(予定)
【施行】2025年4月1日(予定)

出典

○e-GOV>「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令(案)」に対する意見募集について

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