「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令」第5条第1項に規定する、埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令等の改正について、パブリックコメントが行われています。
改正案の概要
①背景
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」第 10 条第1項において、海域における船舶からの廃棄物の排出を原則として禁止しつつ、同条第2項各号に該当する廃棄物の排出については例外的に認められている。
この例外のうち、浚渫活動等に伴って生ずる水底土砂等の排出方法については、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令」(以下「海防法施行令」)において、それぞれ、含有する有害物質の種類・溶出量等に応じた、埋立場所等に排出する水底土砂等の排出方法に関する基準及び海域において排出することができる水底土砂の基準を規定している。
これらの基準における基準値は、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令」第五条第一項に規定する「埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令」(以下「判定基準省令」)第1条~第3条で規定しており、水質汚濁防止法に基づく排水基準(以下「排水基準」)等を参考値として設定している。
今般、カドミウム、トリクロロエチレン及び六価クロムの排水基準が改正されたことを受け、「判定基準省令」で定める基準値の見直しの要否及びその内容について、有識者で構成される検討会を設置し、審議を行った。最新の科学的知見の収集並びに、現在実施中の海洋投入処分事業、港湾関係の埋立事業及び漁港関係の浚渫事業の実態の把握を行い、審議を進めた結果、上記の3物質に関する「判定基準省令」の基準値について、「排水基準」等を参考値とする従来の考え方を踏襲し、「排水基準」と同様の基準値とすることが適当であるとの結論を得た。
②改正の内容
(1)上記背景を踏まえ、判定基準省令について、カドミウム、トリクロロエチレン及び六価クロムに係る基準値を次の表のとおり改正する。
(2)また、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」により改正された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」第6条第1項第3号及び海防法施行令第5条第1項に即し、判定基準省令及び余水吐きから流出する海水の水質についての基準を定める省令について、それぞれ所要の改正を行う。
スケジュール
【パブリックコメント】2024年12月13日~2025年1月11日
【公布】2025年3月頃
【施行】上記②(1)については2025年10月頃、(2)については公布日
出典