「船舶による汚染の防止のための国際条約(マルポール条約)」及び「船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約(BWM条約)」が改正されたため、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則」、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則」及び「国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」の規定の改正を行うこととなり、パブリックコメントが行われていましたが、意見は出ず、2024年12月9日に公布されました。 パブコメ「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等」の一部改正について船舶による汚染の防止のための国際条約(マルポール条約)及び船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約(BWM条約)は、わが国において「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」で担保されています。両条約の附属書は国際海事機関(...www.technofer-enews.jp2024.10.15 改正の概要 ●改正概要.pdf 1.マルポー
こちらのコンテンツはテクノファ会員限定の記事です。会員の方はログインして閲覧してください。テクノファ会員へのご入会はこちらです。