「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」(以下「法」という。)において、環境大臣は、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化を促進するため、環境省令で、廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項(以下「判断基準」という。)を定めることとされています。 その「判断基準」についてパブリックコメントが実施されています。 ●廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項を定める省令案の概要.pdf ●廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項を定める省令案.pdf 省令案の概要 (1)物の製造、加工又は販売の事業を行う者の再生部品又は再生資源に対する需要の把握並びに当該需要に応じた質及び量の再生部品又は再生資源の供給に関する事項 処分を受託した廃棄物について、その再資源化の実施が可能であると判断した場合には、当該再資源化の実施に先立ち、当該再資源化により得られる再生部品又は再生資源の性状に関する標準的な規格を参照すること。 上記の場合において、再生部品又は再生資源に対する需要又は供給先の情報を収集すること。 再資源化の実施に当たっては、使用する廃棄物処
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