「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」(以下「法」という。)において、環境大臣は、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化を促進するため、環境省令で、廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項(以下「判断基準」という。)を定めることとされています。
その「判断基準」についてパブリックコメントが実施されています。
省令案の概要
(1)物の製造、加工又は販売の事業を行う者の再生部品又は再生資源に対する需要の把握並びに当該需要に応じた質及び量の再生部品又は再生資源の供給に関する事項
- 処分を受託した廃棄物について、その再資源化の実施が可能であると判断した場合には、当該再資源化の実施に先立ち、当該再資源化により得られる再生部品又は再生資源の性状に関する標準的な規格を参照すること。
- 上記の場合において、再生部品又は再生資源に対する需要又は供給先の情報を収集すること。
- 再資源化の実施に当たっては、使用する廃棄物処理施設の処理能力から生産が可能な再生部品又は再生資源の量をあらかじめ把握すること。
(2)再資源化の生産性の向上のための技術の向上に関する事項
- 再資源化の生産性を向上させる技術に関する情報を参照し、技術的かつ経済的に可能な範囲で、その使用する廃棄物処理施設に当該技術を用いた設備を導入するよう努めること。
(3)再資源化の実施の工程から排出される温室効果ガスの量を削減するための当該実施に用いられる廃棄物処理施設における設備の改良又はその運用の改善に関する事項
- 使用する廃棄物処理施設について、設備の入替えに当たっては、導入しようとする設備の再資源化の実施及び廃棄物の適正な処理のための機能がその導入前のものを下回ることがないよう留意しつつ、再資源化の実施の工程を効率化する設備の導入を図ること。
- 技術的かつ経済的に可能な範囲で、同一の設備に再資源化の実施の工程を集約するよう努めること。
- 使用する廃棄物処理施設における設備について、その管理の基準を設定し、及び定期的に点検を行うなど当該設備のエネルギー消費効率を改善又は維持するための措置を講ずること。
(4)処分を行う廃棄物の数量に占める再資源化を実施する量の割合に関する目標の設定及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関する事項
- 自らの処分を行う廃棄物の数量に占める再資源化を実施する量の割合に関する目標を設定すること。
- 技術的かつ経済的に可能な範囲で、基本方針に掲げる目標を勘案して設定するよう努めること。
- 目標を達成するため、再資源化により得られる再生部品又は再生資源の供給量の安定化を図るための措置並びに目標の達成状況に関する継続的な自己評価及び当該評価を踏まえた改善措置など計画的に取り組むための措置を講ずること。
(5)その他再資源化事業等の高度化及び再資源化の実施の促進に関し必要な事項
- 適正な再資源化を実施する人材を育成するため、従業員に対して、再資源化事業等の高度化及び再資源化の実施の重要性、法令遵守等に関する研修を実施すること。
- 従業員の労働環境を改善するための措置を講ずるものとする。
- (4)の目標の達成状況を公表し、及び自らの再資源化の実施の状況を公表すること。
スケジュール
【パブリックコメント】2024年10月31日~11月30日
出典
○e-GOV >「廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項を定める省令案」に関する意見募集(パブリックコメント)について