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パブコメ「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」に関する政令案について 

法改正情報
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2024年5月29日に公布された「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」(以下、「法」)に関する以下の政令案についてパブリックコメントが行われています。

・「法」の一部の施行期日を定める政令案
・「法」第十条第一項の要件を定める政令案

(参考)「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」の公布
https://www.technofer-enews.jp/2024/05/29/post-17586/

改正案の概要

1.「法」の一部の施行期日を定める政令案

「法」の施行期日については、附則第一条に公布の日(2024年5月29日)から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日、と規定されています。
ただし同条第二項の規定(第二章、第三章第一節、第四十六条及び第四十九条の規定)については、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日とされています。
この附則第一条第二項の施行期日について、2025年2月1日とするというものです。
●e-GOV法令検索>「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」より抜粋
  第二章:基本方針等
  第三章第一節:廃棄物処分業者による資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化の促進
  第四十六条:経過措置について
  第四十九条:第十条第二項の規定違反者への罰金について

2.「法」第十条第一項の要件を定める政令案

(1)背景
1.の施行期日から施行される規定のうち、法第十条第一項では、産業廃棄物処分業者であって、その処分を行った産業廃棄物の数量が政令で定める要件に該当するものを「特定産業廃棄物処分業者」と定義しています。このため、特定産業廃棄物処分業者の要件を政令で定める必要があります。

(2)特定産業廃棄物処分業者の要件
特定産業廃棄物処分業者の要件は、①・②のいずれかに該当することです。
① 当該年度の前年度において処分(再生を含み、埋立処分及び海洋投入処分を除く。②において同じ。)を行った産業廃棄物の数量が1万トン以上であること。
② 当該年度の前年度において処分を行った廃プラスチック類の数量が 1,500 トン以上であること。

(3)施行期日等
この政令は、2025年2月1日から施行することとします。

出典>政令案の概要.pdf

スケジュール

【パブリックコメント】2024年10月31日~11月30日

出典

○e-GOV >「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部の施行期日を定める政令案」及び「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令案」に対する意見募集(パブリックコメント)について

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