2024年4月19日に公布された「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律」(生物多様性増進活動促進法、以下「法」)の施行に向けて、パブリックコメントが実施されています。
1.関係政令の整備について
2.増進活動実施計画及び連携増進活動実施計画の認定に関する基準の審査の観点等について
改正案の概要
1.関係政令の整備に関する政令案
対象:宅地建物取引業法/合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律
生物多様性維持協定(以下「生物協定」)の区域内の土地の所有者等は、当該土地等に関して権利の制限を受けることになります。したがって、宅地建物取引業者は当該土地等の購入者等に、「生物協定」に関する規定を重要事項として説明することを義務付けるように、宅地建物取引業法施行令を改正しようとするものです。
●関係政令の整備に関する政令案.pdf
●規制の事前評価書.pdf
2.増進活動実施計画及び連携増進活動実施計画の認定に関する基準の審査の観点等について
「地域生物多様性増進活動の促進に関する基本的な方針」(基本方針)で定める認定に関する基準に対応し、それぞれ審査の観点を記載しています。
●増進活動実施計画及び連携増進活動実施計画の認定に関する基準の審査の観点等について.pdf
【参考資料】
●地域生物多様性増進活動の促進に関する基本的な方針案.pdf
出典>●小委員会資料「地域生物多様性増進活動の促進に関する基本的な方針(案)について」令和6年7月.pdf
スケジュール
【意見募集期間】2025年10月21日~11月20日
出典
○e-GOV>地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案等に関する意見募集(パブリックコメント)について