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環境関連法他パブリックコメント

パブコメ「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第六号に規定する環境大臣及び経済産業大臣が定める海外認証排出削減量の一部を改正する件(案)」について

環境関連法他
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  「地球温暖化対策の推進に関する法律」(以下「温対法」)に基づき、事業者は自らの“温室効果ガス算定排出量”を算定し、事業所管大臣に報告することとされています。(温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度) 当該報告において活用できる海外認証排出削減量は、二国間クレジット制度(以下「JCM」)において発行されたクレジットと定められています。 今般、「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」(以下、「改正法」)により、JCM の実施体制を強化するための規定が整備されました。 「地球温暖化対策推進法の一部を改正する法律」が公布されました。2024年6月19日「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」が公布されました。一部の規定を除き、2025年4月1日から施行されます。 パリ協定に基づく、日本のNDC(国が決定する貢献)の確実な達成に向けて、国内外で地球温暖化...www.technofer-enews.jp2024.06.19 また、「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会」において、温対法に基づく事業者の報告に活用できるクレジッ


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