「地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「温対法」)」に基づき、事業者は自らの”温室効果ガス算定排出量”を算定し、事業所管大臣に報告することとされています。当該報告において活用できる海外認証排出削減量は、二国間クレジット制度(以下「JCM」)において発行されたクレジットと定められています。
今般、「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」(以下、「改正法」)により、JCM の実施体制を強化するための規定が整備されました。
また、「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会」において、温対法に基づく事業者の報告に活用できるクレジットは、NDC(国が決定する貢献)達成に活用可能なものであることを要件とすることが適当とされました。
これを踏まえ、「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第六号に規定する環境大臣及び経済産業大臣が定める海外認証排出削減量」について、パブリックコメントが行われています。
改正案の概要
- JCM の実施体制を強化するための規定が「温対法」に位置付けられたことを踏まえ、JCM クレジットの発行に係る用語の整理等を行い、海外認証排出削減量は、「改正法」による改正後の「温対法」第2条第9項に規定する国際協力排出削減量とする。
- また、「改正法」附則第2条第1項の規定により、「改正法」の施行の日(2025年4月1日)の際現に存する JCM クレジットについては、「改正法」による改正後の「温対法」の規定により記録された国際協力排出削減量とみなすことから、当該 JCM クレジットについても、海外認証排出削減量に含むこととする。
根拠条項:温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令
出典>e-GOV法令検索>温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令
スケジュール
【意見募集期間】2025年10月18日~11月17日
【告示】2024年 12 月上旬予定
【施行】2025年4月1日(改正法施行の日)予定
出典
○e-GOV>「『温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第六号に規定する環境大臣及び経済産業大臣が定める海外認証排出削減量の一部を改正する件』(案)」に対する意見募集について