「地球温暖化対策の推進に関する法律」(以下「温対法」)に基づき、事業者は自らの“温室効果ガス算定排出量”を算定し、事業所管大臣に報告することとされています。(温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度) 当該報告において活用できる海外認証排出削減量は、二国間クレジット制度(以下「JCM」)において発行されたクレジットと定められています。 今般、「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」(以下、「改正法」)により、JCM の実施体制を強化するための規定が整備されました。 「地球温暖化対策推進法の一部を改正する法律」が公布されました。2024年6月19日「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」が公布されました。一部の規定を除き、2025年4月1日から施行されます。 パリ協定に基づく、日本のNDC(国が決定する貢献)の確実な達成に向けて、国内外で地球温暖化...www.technofer-enews.jp2024.06.19 また、「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会」において、温対法に基づく事業者の報告に活用できるクレジッ
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