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環境関連法他パブリックコメント

パブコメ「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等」の一部改正について

環境関連法他
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船舶による汚染の防止のための国際条約(マルポール条約)及び船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約(BWM条約)は、わが国において「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」で担保されています。
両条約の附属書は国際海事機関(IMO)において定期的に改正がなされており、今般、同法施行規則(以下「規則」)及び「国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」(以下「国交省e文書法施行規則」)において担保している規定が改正の対象となったことから、同規則について所要の改正を行う必要があり、パブリックコメントが実施されています。

マルポール条約
正式名称を「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書」といい、船舶からの油その他の有害物質の故意若しくは過失又は事故による流出に起因する海洋環境の汚染の防止を目的に締結された国際条約。附属書Ⅱでは、船舶によりばら積みで輸送される有害液体物質に関する船舶からの排出基準等が規定されている。日本は1983年に加入し、国内関係法は「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」。本文および6つの附属書から構成されている。
(出典)国土交通省>マルポール条約

船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約(BWM条約)
BWM条約は、2004年に国際海事機関(IMO)において採択され、2017年9月8日に発効されました。同条約の目的は、バラスト水及び沈殿物を管理し、バラスト水が外来水生生物種を拡散することによる生態系の破壊やそれによる経済的損失を防止することにあります。条約発効日以降は、国際総トン数400トン以上の船舶は、検査を受け、国際バラスト水管理証書の所持が要求されます。
(出典)国土交通省>船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約

 

改正案の概要

1.マルポール条約附属書Ⅵ第14規則改正の担保

国際航海に従事する総トン数400トン以上の船舶で、基準適合油を使用するときは、あらかじめ当該燃料油を採取することができる位置を指定することとなっています。当該規定は、低引火点燃料を使用する船舶は適用除外となっていますが、今般、ガス燃料を使用する船舶も適用除外とします。また、本適用除外に伴い国際大気汚染防止証書(IAPP証書)の様式が変更されたため、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査に関する規則」に定められている同証書の様式を改正します。

2.BWM条約附属書B-2規則改正の担保

一定の要件を満たす船舶は、水バラスト記録簿の記載及び保存が義務付けられています。現在、当該記録簿への記載及び保存については、「国交省e文書法施行規則」により、電磁的記録による代替が認められています。今般、条約改正により電磁的記録簿の基準が新たに設けられたため、水バラスト電子記録簿を、電磁的記録の基準に則ったものとします。

3.マルポール条約附属書Ⅵ第18規則の統一解釈の担保

国際航海に従事する総トン数400トン以上の船舶は、燃料油を搭載した場合、交付された燃料油供給証明書を当該船舶内に備え置かなければならないこととなっています。今般、国際的な統一解釈により電子保存が認められることとなったため、電磁的記録の保存を行うことができるものの対象として燃料油供給証明書を追加し、電子保存を認めることとします。

4.海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令改正に伴うハネ改正

2023年7月に行われたIMOの第80回MEPCにおいて、紅海海域での船舶からの廃棄物の排出について、一般海域よりも上乗せされた排出規制が2025年1月1日から実施されることが決定されました。
これを受け、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令を改正したところ、規則が引用する同政令の規定にずれが生じたため、同規則について所要の改正を行うこととします。

出典:改正概要

 

スケジュール

【意見募集期間】2024年10月15日~11月14日
【公布】2024年12月2日(月)
【施行】1:2025年 8月1日、2:2025年10月1日、3:2025年 1月1日、4:2025年 1月1日

出典

○e-GOV>海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集について

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