2019年4月26日「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布された。 「マルポール条約(1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書)」附属書IVの改正に伴い、以下に対応するもの。 船舶からのふん尿等の排出の規制 船舶に利用する燃料油中の硫黄分濃度の基準の強化 背景 船舶からの汚水の排出及び船舶による大気汚染については、海洋環境保全の見地から、マルポール条約 附属書IV(船舶からの汚水による汚染の防止のための規制)及び附属書VI(船舶による大気汚染の防止のための規則)において基準が定められているが、今般以下の決定が行われた。 バルティック海海域での船舶からのふん尿等の排出について、一般海域よりも上乗せされた排出規制を行う(2019年6月1日から施行) 船舶において使用される燃料油中の硫黄の含有率の規制基準を3.5%以下→0.5%以下に引き下げる(2020年1月1日から施行) 我が国においては、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」及び関係省令により規制措置が担保されており、
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