「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表 PFOS 又はその塩の項、PFOA 又はその塩の項又は PFHxS 若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令案」、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項、PFOA又はその塩の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩、PFOA又はその塩又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正する件(案)」についてパブリックコメントが行われています。(2024年9月25日~10月25日) 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(化審法)の第一種特定化学物質に指定された PFOAの分枝異性体又はその塩 及び ペルフルオロオクタン酸関連物質 が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤が
こちらのコンテンツはテクノファ会員限定の記事です。会員の方はログインして閲覧してください。テクノファ会員へのご入会はこちらです。