2024年7月26日「自然環境保全法施行令の一部を改正する政令」「自然環境保全法施行規則の一部を改正する省令」が公布されました。 CCS事業法の施行日と同じ、2024年8月5日より施行されます。 2024年5月に公布された「CCS事業法」に規定する貯留槽の探査を、自然環境保全法に定める「沖合海底自然環境保全地域」において許可が必要な行為である「特定行為」として追加し、その特定行為の許可基準を追加する改正です。 改正の概要 「自然環境保全法」では、沖合海底自然環境保全地域内の沖合海底特別区域内(特に保全を図るべき地域)においては、「特定行為」※は、環境大臣の許可が必要である旨が規定されています。 また、沖合海底自然環境保全地域のうち、沖合海底特別地区に含まれない区域において「特定行為」をしようとする者は、あらかじめ環境大臣に届出を行うことが義務付けられています。(法第35条の4) ※「特定行為」…鉱物を採掘することや鉱物の探査といった、海底の形質を変更する蓋然性が高く、沖合海底自然環境保全地域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれが高い行為 今般、2024
こちらのコンテンツはテクノファ会員限定の記事です。会員の方はログインして閲覧してください。テクノファ会員へのご入会はこちらです。