2024年7月10日「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令等」が公布されました。 ストックホルム条約※第9回締約国会合(2019年4月~5月開催)において、「ペルフルオロアルカン酸(構造が分枝であって、炭素数が8のものに限る。)又はその塩」(PFOAの異性体又はその塩)及び「ペルフルオロオクタン酸関連物質」(PFOA関連物質)を附属書A(廃絶対象物質)とすることが決定されました。 ※正式名称:残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約 これを受けて、これらの物質を新たに「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(化審法)の第一種特定化学物質に指定することが適当とされたことから、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令」において、第一種特定化学物質に追加指定する等、所要の改正が行われ、それに伴い、第一種特定化学物質等取扱事業者に対する技術基準や表示を規定する新たな省令・告示が制定されました。 政令の概要 ●化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)等の概要.pdf 1.第一種特定化
こちらのコンテンツはテクノファ会員限定の記事です。会員の方はログインして閲覧してください。テクノファ会員へのご入会はこちらです。