2024年6月28日「使用済自動車の再資源化等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が公布され、同日施行されました。 自動車リサイクル法 第27条第1項で定義する「帳簿」の記載又は記録及び保存につき、磁気ディスク以外の電磁的記録媒体も用いることができることが明確化されました。 改正の概要 ●概要(使用済自動車の再資源化等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)).pdf ●デジタル規制改革推進の一括法案について.pdf ●フロッピーディスク等の規則媒体を指定する規定の見直しについて(2022年12月7日).pdf 2022年6月に決定した、「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」では、最新の情報通信技術の活用により国民の利便性の向上及び行政運営の改善を図る観点から、アナログ規制を定める個別法令の改正を行うこととされており、このうち、フロッピーディスク等の記録媒体を指定する規定に該当する条項については、新た
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