2024年4月19日「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律」(生物多様性増進活動促進法)が公布されました。 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日より施行されます。(基本方針の制定等は公布の日から施行) 概要 内容は、2024年3月5日の閣議決定の記事をご覧ください。 「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律案」が閣議決定されました。2024年3月5日「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律案」が閣議決定され、第213回通常国会に提出され審議されています。 昆明・モントリオール生物多様性枠組の採択を踏まえ、「ネイチャーポジティブ(自然再興)」※の...www.technofer-enews.jp2024.03.05 <目次> 第一章 総則(第一条―第七条) 第二章 基本方針(第八条) 第三章 地域生物多様性増進活動の促進等の措置 第一節 認定増進活動実施計画等(第九条―第二十一条) 第二節 生物多様性維持協定(第二十二条―第二十六条) 第三節 地域における生物の多様性の増進に
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