2024年4月19日「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令」及び「ポリ塩化ビフェニル使用製品からポリ塩化ビフェニルを除去する方法として環境大臣が定める方法の一部を改正する告示」が公布されました。 PCB除去方法としてCDP洗浄法を新たに追加(告示)し、「環境に影響を及ぼすおそれの少ないもの」の基準を0.5mg/kg 以下に改められました(省令)。 今後、「微量PCB含有電気機器課電洗浄実施手順書(脱塩素化分解・線情報)」の制定が予定されています。(洗浄完了の条件は洗浄後PCB濃度が0.5mg/kg以下を確認した後に40時間以上の洗浄をしてPCB濃度が0.4mg/kg以下であること) 概要 ●ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令等の概要.pdf ●微量PCB含有電気機器課電洗浄(脱塩素化分解・洗浄法)の概要.pdf ●ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令.pdf ●ポリ塩化ビフェニル使用製品からポリ塩化ビフ
こちらのコンテンツはテクノファ会員限定の記事です。会員の方はログインして閲覧してください。テクノファ会員へのご入会はこちらです。