2024年4月1日「食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第3条第2項の主務大臣が定める期間及び基準発生原単位の全部を改正する告示」が公布されました。 2024年度から2028年度の5年間を期間とした食品廃棄物等の発生抑制目標値(基準発生原単位)が定められました。一部の業種について目標値の引き下げが行われるとともに、「レトルト食品製造業」について、発生抑制の目標値(基準発生原単位)が新たに設定されました。 概要 ●食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第三条第二項の主務大臣が定める期間及び基準発生原単位の全部を改正する告示案(概要).pdf ●食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第三条第二項の主務大臣が定める期間及び基準発生原単位.pdf 食品リサイクル法では、食品関連事業者※の食品廃棄物等の発生抑制の目標値として基準発生原単位を定めています。 食品関連事業者とは、「①食品の製造・加工を行う事業者」、「②食品の販売を
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