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法改正情報

公布・施行「廃棄物処理法施行規則等の改正」

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  2024年3月18日「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」及び「環境省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令の一部を改正する省令」が公布・施行されました。 特別管理産業廃棄物の収集運搬に運搬用パイプラインを用いることができる場合を新たに追加する改正です。 改正の概要 ●【新旧案文】廃掃法規則.pdf ●【新旧案文】構造改革特区省令.pdf 「廃棄物処理法施行令」により、運搬用パイプラインは、廃酸などの「特別管理産業廃棄物」の収集又は運搬に用いてはならないこととされています。 しかし、人の健康の保持又は生活環境の保全上支障を生じないものとして環境省令で定める場合は、この限りでないとしており、「廃棄物処理法施行規則」において特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に運搬用パイプラインを用いることができる場合が定められています。【規則第8条の7】 今般、「構造改革特別区域基本方針の一部変更について」(令和5年8月25日閣議決定)において、「環境省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に


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