「労働安全衛生規則の一部を改正する省令(案)及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件(案)」についてパブリックコメントが行われています。(2024年3月25日~4月23日) 改正案の概要 ●「労働安全衛生規則の一部を改正する省令(案)」及び「安全衛生特別教育規程の一部を改正する件(案)」について(概要).pdf ●電気自動車等の整備業務に必要な特別教育のあり方に関する検討会報告書、令和6年3月25日.pdf 「労働安全衛生法」では、事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるもの(対象業務)に労働者を就かせるときは、当該対象業務に関する安全又は衛生のための特別の教育(特別教育)を行わなければならないと規程しています。(法第59条第3項)そして、同項に基づき、「労働安全衛生規則」において「対象業務」を定め(則第36条)、「安全衛生特別教育規程」において対象業務に係る「特別教育」の実施について必要な事項を定めています。 「対象業務」のうち、規則第39条第4号の2では、「対地電圧が50ボルトを超える低圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務」が規定されてい
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