「危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(案)」についてパブリックコメントが行われています。(2024年3月28日~4月26日) 「危険物の規制に関する政令」では、屋外に設けた液状の危険物を取り扱う設備における流出防止措置として、①その直下の地盤面の周囲に高さ0.15メートル以上の囲いを設ける措置、又は②危険物の流出防止に①と同等以上の効果があると認められる総務省令で定める措置を講じることが規定されています。(令第9条第1項第12号) 現在、総務省令では上記②の措置を規定していないことから、「総務省令で定める措置」を規定するため、危険物の規制に関する規則の改正案が公開されました。 改正案の概要 ●危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(案)について.pdf ●危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(案).pdf 1.屋外に設けた液状の危険物を取り扱う設備における危険物の流出防止措置 「危険物の規制に関する政令」では、屋外に設けた液状の危険物を取り扱う設備には、①その直下の地盤面の周囲に高さ0.15メートル以上の囲いを設ける措置、又は②危険物の流出防止に①
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