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パブリックコメント

パブコメ「毒物劇物取締法施行規則の改正案」

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  「毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令案」についてパブリックコメントが行われています。(2024年3月4日~4月2日) 背景・概要 ●毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令案について(概要).pdf 「毒物及び劇物取締法」に基づき、毒物及び劇物を販売、製造・輸入する場合は、事前に都道府県知事による「登録」を受ける義務があります。(法第3条第1項及び第4条第1項)包括的に毒物又は劇物に指定している 登録は毒物及び劇物の品目について行うこととされており、製造・輸入する品目を追加する場合は、事前に当該都道府県知事による「登録の変更」を受ける必要があり(法第9条第1項)、登録する品目は「毒物及び劇物取締法施行規則」別記様式において、類別及び化学名(製剤にあっては、化学名及びその含量)を記載することとされています。 「有機シアン化合物」は、化粧品や殺虫剤に活用されるなど、医薬品及び化学製品などの研究開発にも極めて有用な物質です。 そこで、規制改革・行政改革ホットラインに寄せられた意見を踏まえ、化学名の登録を求めず、類別のみの登録を認めることとするため、規則について


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