「特定物質等の破壊に関する基準を定める省令の一部改正する省令案」についてパブリックコメントが行われています。(2024年1月31日~2月29日) 特定物質等の破壊技術を追加する等の改正です。 概要 ●破壊省令改正案.pdf 「特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」(略称:オゾン層保護法)は、オゾン層を破壊する物質の廃絶に向けた規制措置を実施する「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」の国内担保法として、モントリオール議定書の規制対象物質(特定物質等)を製造しようとする者に対して、その数量について経済産業大臣からの許可を受ける旨等を規定しています。(法第4条) さらに、特定物質等を製造しようとする者は、特定物質等が「特定物質等の破壊に関する基準を定める省令」(破壊省令)で定める基準に従い規制年度内に破壊されたこと又は破壊されることが確実であることを証明した場合は、当該証明に係る数量の特定物質等を製造することができることとしています。(法第11条) 今般、2024年10月に開催された第35回モントリオール議定書締約国会合において特定物質等の破壊技術
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