「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案」についてパブリックコメントが行われています。(2024年1月17日~2月15日) 「労働安全衛生法」に基づく「危険な場所への立入禁止」「特定の場所での喫煙禁止」「事故発生時の特定の場所からの退避」等の事業者が講ずる措置の対象範囲を、労働者から作業に従事する者へ拡大する改正を行う内容です。 公布「労働安全衛生規則等の改正」(一人親方等を保護措置の対象に追加)2022年4月15日「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」が公布されました。2023年4月1日より施行されます。 作業を請け負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても、労働者と同等の保護図られるよう、新たに換気設...www.technofer-enews.jp2022.04.15 改正案の概要 ●【概要】労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案について.pdf ●個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会報告書(令和5年10月).pdf ●建設業における一人親方等に係る災害分析(個人事業主等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会第1
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