「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(案)」及び「ポリ塩化ビフェニル使用製品からポリ塩化ビフェニルを除去する方法として環境大臣が定める方法の一部を改正する件(案)」についてパブリックコメントが行われます。(2023年11月30日~12月29日) 改正案の概要 ●【新旧案文】改正省令案.pdf ●【新旧案文】改正告示案.pdf ポリ塩化ビフェニル(PCB)の使用製品(PCB使用製品)を所有する事業者は、確実に、そのPCB使用製品を廃棄し、又はそのPCB使用製品からPCBを除去するよう努めなければならないこととされています。(PCB特別措置法第3条) また、PCB使用製品からPCBを除去する方法として環境大臣が定める方法(告示)により使用中のPCB使用製品からPCBを除去し、かつ、PCB特別措置法施行規則で定める基準に適合すれば、「環境に影響を及ぼすおそれの少ないもの」であるとして、PCB使用製品から除外されます。 その基準は、製品に封入されているPCBを含む油について、当該油に含まれるPCBの量が「0.3mg/kg」以下
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