2023年8月8日「水質汚濁に係る農薬登録基準の一部を改正する件」「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の一部を改正する件」が公布され、同日より適用されます。 改正の概要 1.水質汚濁に係る農薬登録基準値 ●水質汚濁に係る農薬登録基準値(案).pdf ●水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料.pdf ●「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について.pdf 「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第86回/2022年12月20日開催)」で、3種類の農薬(ピリダクロメチル・メトブロムロン・メフェントリフルコナゾール)の基準値の設定案が作成されたことを受け、農薬取締法に基づく「水質汚濁に係る農薬登録基準」が改正されました。 新たに設定する基準値は、当該基準値を定める告示の公布の日から適用されます。 農薬名 基準値案(mg/L) ピリダクロメチル 0.2 メトブロムロン 0.012 メフェントリフルコナゾール 0.093 2.生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値 ●生活環境動植物の被害防止に
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