「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」について、パブリックコメントが行われます(2023年7月18日~8月16日)。 「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、温室効果ガスを一定量以上排出する事業者に、自らの排出量の算定と国への報告を義務付け、報告された情報を国が公表する制度(温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度(SHK制度))について、「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会」において見直しの議論が行われ、今般改正案が公開されました。 なお、当パブコメは、2023年2月17日~3月18日まで意見募集を行った「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」に、都市ガス及び熱の使用に伴う二酸化炭素排出量の算定方法の見直しについて追加し、改めて意見募集を行うものです。 前回意見募集を行った内容は、施行日の変更(2023年4月1日→2024年4月1日)以外に変更はありません。 パブコメ「地球温暖化対策推進法施行令等の改正案」(温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の見直し)下記4つの改正案について、パ
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