2023年7月4日に「労働安全衛生規則第 12 条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習等の適用等について」の改正について」が発出されました。 「化学物質管理専門家」の要件について、化学物質管理専門家告示で示された要件のうち「同等以上の能力を有すると認められる者」について、新たに「産業医科大学産業保健学部産業衛生科学科を卒業し、産業医大認定ハイジニスト制度において資格を保持している者」が追加され、施行通達が改正されました。 ※労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習等の適用等について(令和4年9月7日付け基発0907第1号) 公布「化学物質管理者講習告示」「化学物質管理専門家告示」(労働安全衛生規則等の改正関連)2022年9月7日「労働安全衛生規則第十二条の五第三項第二号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習」「労働安全衛生規則第三十四条の二の十第二項、有機溶剤中毒予防規則第四条の二第一項第一号、鉛中毒予防規則第三条の二第一...www.techn
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