2023年4月27日「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準」「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針の一部を改正する指針」が公布され、2024年4月1日から適用されます。 2022年5月に公布された「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」において導入された、自律的な管理を基軸とする新たな化学物質管理では、労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される濃度を低減させる措置として、リスクアセスメント対象物のうち、一定程度のばく露に抑えることにより、労働者に健康障害を生ずるおそれがない物として厚生労働大臣が定めるもの(濃度基準値設定物質)を製造し、又は取り扱う業務を行う屋内作業場において、当該業務に従事する労働者がこれらの物にばく露される程度を、厚生労働大臣が定める濃度の基準(濃度基準値)以下となるよう、リスク低減措置を講じなければならないことが規定されました。 これを受けて、告示により濃度基準値を
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