2023年3月30日「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」「昭和四十七年労働省告示第百二十三号(有機溶剤中毒予防規則の規定により掲示すべき事項の内容及び掲示方法を定める等の件)を廃止する件」が公布されました。 さらに、2023年4月21日「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令」が公布されました。 この改正は、一人親方等の保護措置を規定した労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第82号)による化学物質の有害性等の掲示を義務付ける対象物質の拡大、当該掲示内容の見直し等を受け、さらに、特定化学物質に係る掲示の対象物質の追加等を行うものです。 特定化学物質障害予防規則 第38条の3で規定されている、有害物の有害性等に関する「掲示」を行わなければならない対象物質について、「特別管理物質」に限定していたものを「特定化学物質」に拡大 掲示内容のうち「使用すべき保護具」については、対象となる作業場が限定されていたところ、「特別管理物質」を製造し、又は取り扱う全ての作業場にすること等を規定 有機溶剤中毒予防規則 第24条第1項の掲示方法等
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