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公布「ボイラー及び圧力容器安全規則の改正」(性能検査において自主的な検査結果を活用可能に/移動式第一種圧力容器の規定整備)

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  2023年3月27日「ボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令」が公布され、2023年4月1日から施行されます。 労働安全衛生法に基づくボイラー等の性能検査において、自主的な検査結果を活用できるものとすること、移動式第一種圧力容器に係る規制を整備する改正が行われました。 改正の概要 ●ボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令案(概要).pdf ●ボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令案の概要、第152回安全衛生分科会資料.pdf ●意見募集結果.pdf 1.性能検査における自主的な検査結果の活用 ボイラー及び第一種圧力容器(ボイラー等)については、労働安全衛生法により、登録性能検査機関が行う「性能検査」を受け、検査証の有効期間を更新する必要があります。そして、現状では、この性能検査に、自主的な検査の結果を活用することは認められていません。 専門家による検討の結果、高度な安全管理が可能であること等を条件として、性能検査を事業者の自主検査とすることが可能であること、一方で客観性を担保するため第三者機関である登録性能検査機関による性能検査自体は維持すべ


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