2023年3月13日「水質汚濁に係る環境基準について 付表6のシマジン及びチオベンカルブの測定方法を改正する件」が公布され、同日適用されました。 改正の概要 ●告示改正案概要.pdf ●意見募集結果について.pdf 環境基本法 第16条の規定に基づき「水質汚濁に係る環境基準について(告示)」では、人の健康の保護に関する環境基準と生活環境の保全に関する環境基準や、水質の測定方法等が定められています。 しかしながら、昨今のヘリウムガスの需給ひっ迫により、一部の分析機関では、ヘリウムガスの確保に支障が生じています。 これを受けて、「付表6 シマジン及びチオベンカルブの測定方法」を改正し、GCMS(Gas Chromatograph Mass Spectrometer:ガスクロマトグラフ質量分析計)におけるキャリヤーガスとして、ヘリウムの他に「水素ガス」を追加する等の改正が行われました。 【ガスクロマトグラフィー(GC:Gas Chromatography)】最もポピュラーな定性・定量分析手法のひとつとして広く知られています。主に、気体、液体の試料の測定に適しており、多成分を迅速
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