金融庁は「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案を取りまとめ、パブリックコメントを行っています(2022年11月7日~12月7日)。 近年の企業価値評価における「サステナビリティ情報」の重要性への認識が増していることを背景として、2022年6月にまとめられた「金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告」(令和4年6月13日)の提言を踏まえたもので、 有価証券報告書などに、サステナビリティ情報に関する「記載欄」を新設して、サステナビリティへの考え方や取り組みを記入するように求める等の改正が行われ、2023年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書などから適用予定となっています。 サステナビリティレポートなどで、企業が任意で報告してきたサステナビリティ情報について、金融商品取引法に基づく法定開示書類である「有価証券報告書」で開示することが要求されることとなることで、開示項目が一律に定められることとなることから、企業間の比較が行いやすくなると考えられます。 金融審議会 ディスクロージャーワーキング・グループ報告(サステナビ
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