2022年9月20日「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令」が公布・施行されました。 2022年5月18日に公布された「改正外来生物法」では、要緊急対処特定外来生物の指定や、特定外来生物の規制の一部を適用除外等に係る政令の制定に当たって学識経験を有する者への意見聴取を行うことが定められています。 この規定について、改正法の施行日前においても行うことができるよう、経過措置を定める政令が定められました。 公布「外来生物法の改正」(ヒアリ対策強化等)2022年5月18日「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律」が公布されました。2023年4月1日に全面施行されます。 ヒアリ類等の緊急に対処が必要な外来生物の拡散防止(検査体制等の強化)や、生態系等に大...www.technofer-enews.jp2022.05.18 経過措置政令の概要 ●特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令案の概要につい
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