2022年7月29日「容器保安規則の一部を改正する省令等」が公布された。 一般複合容器の多様化が進んでいること等に鑑み、同容器の区分の新設や容器再検査期間の見直し等が行われた。具体的には、在宅酸素療法等で用いられる医療用の圧縮酸素を充填するための容器について、新たに「医療用酸素用一般複合容器」としての区分を設け、当該容器の刻印等の方式・容器再検査の期間(3年→5年)を見直した。 また、温暖化対策の観点から地球温暖化係数の低い冷媒の利用が進んでいるが、新たな冷媒の中には圧力の高いものがあり、既存のFC容器で対応できないケースがあることから、新たな類型のFC容器の区分(FC四類容器)を追加等する。 改正の概要 ●容器保安規則の一部を改正する省令等について.pdf ●経済産業省からの周知文書「医療用酸素用一般複合容器に係る再検査期間等の変更について」.pdf ●容器保安規則の一部を改正する省令.pdf ●高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について(内規).pdf 1.医療用酸素用一般複合容器 ●医療用酸素用一般複合容器の再検査期間延長.pdf 区分:在宅酸素療法で用い
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