「資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令案」についてパブリックコメントが行われる(2022年7月19日~8月17日)。 「土砂」について、再生資源としての利用を促進するため、特定再利用事業者、指定副産物事業者の要件を引き上げる改正。 改正概要 ●概要(資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令案について).pdf 資源の有効な利用の促進に関する法律では、建設業を「特定再利用業種」として、土砂等を「指定副産物」としてそれぞれ指定し、土砂、コンクリート塊等について再生資源としての利用を促進することとしている。 また、再生資源の利用を促進するため、国土交通大臣は「再生資源の利用又は利用の促進に関する判断の基準となるべき事項」を定め、一定規模以上の事業者において、その取組が当該基準に照らして著しく不十分であると認める場合には勧告及び命令を行うことができることとしている。 しかしながら、建設工事から発生する土砂は、コンクリート塊など他の副産物に照らして再生資源としての利用が進んでいない現状がある。 また、盛土に起因した大規模な被害も発生してお
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