「冷凍保安規則の一部を改正する省令(案)」「冷凍保安規則第7条第1項第6号又は第64条第1項第1号リ若しくは同条第2号の規定による試験を行う者の認定等について(通達案)」について、パブリックコメントが行われる(2022年7月2日~31日)。 冷凍設備の冷凍装置試験について、品質管理体制が適切である冷媒設備の製造事業者を認める制度を創設し、現行の高圧ガス保安協会が行う試験に代えて行うことを可能とするもの。 概要 ●冷凍保安規則の一部を改正する省令等について.pdf ●冷凍保安規則の一部を改正する省令(案).pdf ●新たに制定する通達(案).pdf ●冷凍保安規則に基づく冷凍設備の耐圧試験及び機械試験の実施方法に係る調査・検討報告書、令和3年3月.pdf 冷凍設備の冷凍装置試験のうち「耐圧試験」「突合せ溶接部の機械試験」については、冷凍保安規則第7条第1項第6号及び第64条第2号並びに第64条第1号リにおいて、経済産業大臣が認めた高圧ガス保安協会が試験を行うことを規定している。 一方、機器製造業者のほとんどが、品質マネジメントシステムの国際規格であるISO 9001を取得し
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