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公布・適用「水質汚濁に係る農薬登録基準の改正」(フラザスルフロン・ホスチアゼート)

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  2022年4月25日、農薬取締法に基づき「水質汚濁に係る農薬登録基準」の一部が改正され、公布された。同日より適用される。 概要 ●水質汚濁に係る農薬登録基準値(案).pdf ●水質汚濁に係る農薬登録 基準とし て環境大臣の定める基準の設定に関する資料.pdf 「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第82回/2021年12月21日開催)」で、2種類の農薬(フラザスルフロン・ホスチアゼート)の基準値の設定案が作成されたことを受け、農薬取締法に基づく「水質汚濁に係る農薬登録基準」が改正された。 農薬名 基準値(mg/L) フラザスルフロン 0.034 ホスチアゼート 0.005   農薬取締法第4条第2項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するか否かを判断する際の基準(農薬登録基準)を定めて告示することになっている。   スケジュール 【公布・適用】2022年4月25日 出典 ○e-GOV >「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について ○環境省 > 中央環境審議会 > 水環境・土壌農薬部会 > 農薬小委員会 議事


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