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環境関連法他法改正情報

公布:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令 

環境関連法他
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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」の一部改正についてパブリックコメントが終了し、省令が公布されました。

パブコメ「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」について
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」(以下「規則」)について、以下2点の改正省令案が出ており、パブリックコメントが行われています。1.電子マニフェストに係る処分完了報告時における報告事項の追加2.委託契約に含まれるべき事項の追加改定...

改正の内容

1.委託契約に含まれるべき事項の追加

産業廃棄物の処理委託において、委託者が第一種指定化学物質等取扱事業者であって、かつ、委託する産業廃棄物に第一種指定化学物質(排出量及び移動量を把握しなければならないもの)が含まれ、又は付着している場合には、その旨並びに当該物質の名称及び量又は割合の情報を委託契約書に含めなければならない。

2.電子マニフェストに係る処分完了報告時における報告事項の追加

(1)処分受託者による再生に係る情報の報告
最終処分を行う処分受託者は、その受託した産業廃棄物について最終処分又は再生を行うまでのすべての処分について、各処分ごとに情報処理センターへ次の項目を報告しなければならない。
・処分を行った者の氏名又は名称及び許可番号
・処分を行った事業場の名称及び所在地
・処分方法
・処分方法ごとの処分量(当該処分量を的確に算出できると認められる方法により算出される処分量を含む。)
・処分後の産業廃棄物又は再生された物の種類及び数量(当該数量を的確に算出できると認められる方法により算出される数量を含む。)

(2)情報処理センターによる再生に係る情報の通知
情報処理センターは最終処分の報告を受けたとき、排出事業者に、最終処分が終了した旨、処分場所の所在地、処分終了年月日、当該報告に係る登録番号および(1)の各項目を通知することとする。

(3)情報処理センターによる都道府県知事への報告からの除外
情報処理センターが、都道府県知事に報告を行うときは、その報告事項から(1)に係る情報を除外する。

スケジュール

【公布】2025年4月22日
【施行】上記1については2026年1月1日、ただし施行の時点で締結されている委託契約については、当該契約の更新まで猶予される。
上記2については2027年4月1日施行

出典

〇e-GOV>「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見募集の結果について

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