2025年4月1日、「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」の規定による改正後の地球温暖化対策推進法及び関係政省令が施行されました。
これに基づき、環境省、経済産業省、農林水産省は、二国間クレジット制度(JCM)に関する指定実施機関「JCM Agency(JCMA)」として、公益財団法人地球環境センターを指定しました。
※JCM指定実施機関
JCMのプロジェクト登録からクレジット発行までの制度運営やパートナー国との調整等に関する主務大臣(環境省・経済産業省・農林水産省)の事務を担う実施機関です。主務大臣は、その指定する者に、JCM関係事務を行わせることができるとされています。
なお、本指定実施機関は、「日本政府指定JCM実施機構」(英名:The Joint Crediting Mechanism Implementation Agency, designated by the Government of Japan)と称します。通称として「JCM Agency(JCMA)」を用います。
なお、本指定実施機関は、「日本政府指定JCM実施機構」(英名:The Joint Crediting Mechanism Implementation Agency, designated by the Government of Japan)と称します。通称として「JCM Agency(JCMA)」を用います。
参考資料:環境省>【概要】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案.pdf

出典
〇環境省>報道発表資料>地球温暖化対策推進法に基づくJCM指定実施機関「JCM Agency(JCMA)」が発足しました