環境影響評価法の施行から四半世紀以上が経過し、近年、環境影響評価手続(アセス手続)の対象となる工作物についても建替えの時期を迎える事業が見られるようになってきていますが、現行の環境影響評価法には、事業の位置や規模が大きく変わらない建替えに関する規定がなく、新規事業と同様の手続を課している状況にあります。
また、現行の環境影響評価法に基づき、事業者は環境影響評価に関する書類(アセス図書)を作成し、公表していますが、その期間は概ね1ヶ月程度に限られており、後続事業のアセス手続等に十分に活用できていないといった課題も明らかになってきています。
このような背景を踏まえ、建替えに関するアセス手続の見直し、アセス図書を環境大臣が継続公開する規定の整備等を行うことを目的とした「環境影響評価法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。
改正の概要
・【概要】 環境影響評価法の一部を改正する法律案.pdf
・【要綱】 環境影響評価法の一部を改正する法律案.pdf
・【案文・理由】 環境影響評価法の一部を改正する法律案.pdf
・【新旧対照条文】 環境影響評価法の一部を改正する法律案.pdf
・【参照条文】 環境影響評価法の一部を改正する法律案.pdf
・【要綱】 環境影響評価法の一部を改正する法律案.pdf
・【案文・理由】 環境影響評価法の一部を改正する法律案.pdf
・【新旧対照条文】 環境影響評価法の一部を改正する法律案.pdf
・【参照条文】 環境影響評価法の一部を改正する法律案.pdf
- 事業者が、既存の工作物を除却又は廃止し、同種の工作物を同一又は近接する区域に新設する事業を実施しようとする場合には、配慮書の記載事項のうち事業実施想定区域の選定に係る調査・予測・評価に関するものに代えて、既存の工作物による環境影響に関する調査結果を踏まえた環境の保全のための配慮の内容を明らかにするものとします。
- また、環境大臣は、あらかじめ、事業者の同意を得た上で、事業者が作成したアセス図書を公開することができることとします。
スケジュール
【施行予定】
1については公布の日から起算して2年を超えない範囲で政令で定める日
2については公布の日から起算して1年を超えない範囲で政令で定める日