地域の水環境保全に関する課題の多様化を受けて、水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準について、地域のニーズや実情に応じた柔軟な運用を可能とするための改正が行われました。
「①適時適切な類型の見直し」、「②「利用目的の適応性」に係る水浴の見直し」、「③季別の類型指定」及び「④CODの達成評価の変更」に関し、「水質汚濁に係る環境基準について」(以下「告示」)及び「環境基本法に基づく環境基準の水域類型の指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準」(以下「事務処理基準」)の改正となります。
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パブコメ「水質汚濁に係る環境基準」「環境基本法に基づく環境基準の水域類型の指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準」の一部改正案について
「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する告示案」及び「環境基本法に基づく環境基準の水域類型の指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準の一部改正案」について、パブリックコメントが行われています。(2024年10月15日~11...
改正の概要
・「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する告示」及び「環境基本法に基づく環境基準の水域類型の指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準の一部改正」の概要.pdf
・水質汚濁に関する環境基準について
・環境基本法に基づく環境基準の水域類型の指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準について
・水質汚濁に関する環境基準について
・環境基本法に基づく環境基準の水域類型の指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準について
告示において、別表2の利用目的の適応性の欄から「水浴」を削り、水浴を利用目的とする測定点(自然環境保全及び水道1級を利用目的とする測定点を除く。)は大腸菌数300CFU/100ml以下と規定しました。
また、事務処理基準において、水質汚濁の状況や利用目的の実態、科学的知見等に応じて、柔軟に水域類型の指定及び適時適切な見直しを行うことを明記するとともに、季別の類型指定を可能としました。
さらに、湖沼(AA又はA類型に限る)又は海域(A又はB類型に限る)において、有機汚濁を主因とした利水上の支障が生じていない場合、CODの環境基準の達成状況の評価は必ずしも行わなくてよいこととしました。なお、評価を行わない場合も有機汚濁に関するモニタリング(COD、底層溶存酸素量等)は継続して行うこととしています。
スケジュール
【公布・適用開始】2025年2月14日
出典
〇環境省>報道発表資料>水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の見直しについて
〇官報>水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件(環境五)