化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律において、「優先評価化学物質」の指定及び取り消しは、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が行い、指定及び取り消しをする場合は、遅滞なくその名称を公示しなければならないとされています。
このたび新たに指定及び取り消しを行う物質について、パブリックコメントが行われています。
※優先化学物質
第二種特定化学物質の要件のいずれにも該当しないことが明らかであると認められず、かつ、その知見及びその製造、輸入等の状況からみて、当該化学物質が相当程度環境中に残留又は残留した状況に至る見込みがあると認められる化学物質であって、当該化学物質による環境の汚染により人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがないと認められないものであるため、その性状に関する情報や使用等の状況を把握することにより、そのおそれがあるものであるかどうかについての評価を優先的に行う必要があると認められる化学物質。
第二種特定化学物質の要件のいずれにも該当しないことが明らかであると認められず、かつ、その知見及びその製造、輸入等の状況からみて、当該化学物質が相当程度環境中に残留又は残留した状況に至る見込みがあると認められる化学物質であって、当該化学物質による環境の汚染により人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがないと認められないものであるため、その性状に関する情報や使用等の状況を把握することにより、そのおそれがあるものであるかどうかについての評価を優先的に行う必要があると認められる化学物質。
1.優先化学物質に追加する物質
・チオシアン酸銅( Ⅰ )
・N-デシル-N-エチル-N-メチルデカン-1-アミニウムの塩
・α-ヒドロ-ω-{[(9Z)-オクタデカ-9-エノイル]オキシ}ポリ(オキシエタン-1,2-ジイル)(繰り返し単位の繰り返し数は1以上の整数とする。)
・N-デシル-N-エチル-N-メチルデカン-1-アミニウムの塩
・α-ヒドロ-ω-{[(9Z)-オクタデカ-9-エノイル]オキシ}ポリ(オキシエタン-1,2-ジイル)(繰り返し単位の繰り返し数は1以上の整数とする。)
2.取り消す物質
・N,N-ジメチルホルムアミド
・1,3-ジイソシアナト(メチル)ベンゼン
・カリウム=2-エチルヘキサノアート
・エチル=水素=スルファート
・4,4′-ジアミノ-3,3′-ジクロロジフェニルメタン(別名 4,4′-メチレンビス(2-クロロアニ リン))
・ビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2,5(又は2,6)-ジイル=ジシアニドの混合物
・α-(ノニルフェニル)-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)(別名ポリ(オキシエチレン)=ノニル
フェニルエーテル)
・1,3-ジイソシアナト(メチル)ベンゼン
・カリウム=2-エチルヘキサノアート
・エチル=水素=スルファート
・4,4′-ジアミノ-3,3′-ジクロロジフェニルメタン(別名 4,4′-メチレンビス(2-クロロアニ リン))
・ビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2,5(又は2,6)-ジイル=ジシアニドの混合物
・α-(ノニルフェニル)-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)(別名ポリ(オキシエチレン)=ノニル
フェニルエーテル)
スケジュール
【パブリックコメント】2025年2月12日~3月13日
【公布】2025年4月1日(予定)
出典
〇e-GOV>「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第十一条の規定に基づき優先評価化学物質の指定を取り消したので公示する件(案)」に対する御意見の募集について