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環境関連法他法改正情報パブリックコメント

パブコメ「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」に基づく優先評価化学物質の指定について

環境関連法他
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  化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律において、「優先評価化学物質」の指定及び取り消しは、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が行い、指定及び取り消しをする場合は、遅滞なくその名称を公示しなければならないとされています。 このたび新たに指定及び取り消しを行う物質について、パブリックコメントが行われています。 ※優先化学物質 第二種特定化学物質の要件のいずれにも該当しないことが明らかであると認められず、かつ、その知見及びその製造、輸入等の状況からみて、当該化学物質が相当程度環境中に残留又は残留した状況に至る見込みがあると認められる化学物質であって、当該化学物質による環境の汚染により人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがないと認められないものであるため、その性状に関する情報や使用等の状況を把握することにより、そのおそれがあるものであるかどうかについての評価を優先的に行う必要があると認められる化学物質。 改定案の概要 ・告示(案) ・1_告示(案) ・2_告示(案) 1.優先化学物質に追加する物質 ・チオシアン酸銅( Ⅰ ) ・N


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