2019年に改正された浄化槽法(以下、「法」)では、法定検査等の情報から判断してそのまま放置すれば生活環境の保全及び公衆衛生上重大な支障が生ずるおそれのある状態にあると認められる単独処理浄化槽に対して、除却を含めた措置を可能とする「特定既存単独処理浄化槽」に係る制度が設けられました。しかし特定既存単独処理浄化槽の判定実績は伸び悩んでおり、制度が十分に活用されているとは言いがたい状況にあります。 これを踏まえ、同制度の活用促進等を図るため、法の施行状況を点検し、課題の整理や対応策の検討を行うことを目的とした「浄化槽法施行状況点検検討会」を設置し、議論・検討を重ねており、2024年11月に「令和6年度浄化槽法施行状況点検検討会報告書」が取りまとめられました。 ・令和6年度浄化槽法施行状況点検検討会報告書.pdf ・出典>総務省>浄化槽行政に関する調査結果(概要) 当該報告書の指摘を踏まえ、同制度の活用を図るため、2020年3月に定められた「特定既存単独処理浄化槽に対する措置に関する指針」の改定と、法定検査結果の報告事項を規定する環境省関係浄化槽法施行規則(以下、「規則」という
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