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環境関連法他法改正情報パブリックコメント

パブコメ「環境省関係浄化槽法施行規則の一部を改正する省令」について 

環境関連法他
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2019年に改正された浄化槽法(以下、「法」)では、法定検査等の情報から判断してそのまま放置すれば生活環境の保全及び公衆衛生上重大な支障が生ずるおそれのある状態にあると認められる単独処理浄化槽に対して、除却を含めた措置を可能とする「特定既存単独処理浄化槽」に係る制度が設けられました。しかし特定既存単独処理浄化槽の判定実績は伸び悩んでおり、制度が十分に活用されているとは言いがたい状況にあります。

これを踏まえ、同制度の活用促進等を図るため、法の施行状況を点検し、課題の整理や対応策の検討を行うことを目的とした「浄化槽法施行状況点検検討会」を設置し、議論・検討を重ねており、2024年11月に「令和6年度浄化槽法施行状況点検検討会報告書」が取りまとめられました。

・令和6年度浄化槽法施行状況点検検討会報告書.pdf
・出典>総務省>浄化槽行政に関する調査結果(概要)

当該報告書の指摘を踏まえ、同制度の活用を図るため、2020年3月に定められた「特定既存単独処理浄化槽に対する措置に関する指針」の改定と、法定検査結果の報告事項を規定する環境省関係浄化槽法施行規則(以下、「規則」という。)第9条第2項について所要の改正が行われることとなり、パブリックコメントが実施されています。

浄化槽の法定検査は、法第7条に基づく設置後の水質検査と、法第11条に基づいて毎年行われる定期検査に大別され、その検査結果を指定検査機関が都道府県へ報告することについてはそれぞれ法第7条第2項、法第11条第2項に定められているが、特定既存単独処理浄化槽の判定に係る後者は前者を準用する規定となっている。
更に、法第11条に基づく定期検査の報告事項の具体は、規則第9条の2に規定しているところ、同条は規則第4条の2を準用することとしているが、報告事項として特定既存単独処理浄化槽の把握及び判定に当たって参考となる事項は定められていない。以上を踏まえ、規則第9条の2を以下の通り改正する。
〇 「(規則)第四条の二の規定は、法第十一条第二項において準用する法第七条第二項の規定による報告について準用する。」とする規則第9条の2による準用規定を一部廃止し、「第四条の二第一項の規定は(略)」に改める。
〇 規則第9条の2に第2項を新たに追加し、これまで準用規定として定めていた各報告事項を第1号から第6号まで個別に規定するとともに、「特定既存単独処理浄化槽に該当するおそれの有無」を第7号として新たに追加する。
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