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環境関連法他パブリックコメント

パブコメ「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則」の改正について 

環境関連法他
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「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」(以下「法」)について、調達価格等算定委員会において、2025年2月3日に、「令和7年度以降の調達価格等に関する意見」が取りまとめられました。
当該意見を尊重し、また、その他関連する審議会等における検討状況を踏まえ、資源エネルギー庁で、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(以下「施行規則」という。)等の関係省令及び告示の改正に向けた検討が行われました。その内容に関し、パブリックコメントが実施されています。

 

改定案の概要

1.施行規則の一部改正

第3条 再生可能エネルギー発電設備の区分等

建築物の屋根に設ける太陽光発電設備(以下「屋根設置太陽光発電設備」という。)について、以下の区分等に改める。
① 出力が10kW以上50kW未満のもの
② 出力が50kW以上250kW未満のもの
③ 出力が250kW以上500kW未満のもの
④ 出力が500kW以上1,000kW未満のもの
⑤ 出力が1,000kW以上のもの

第4条の2の3 法第9条第2項第7号の経済産業省令で定める措置

認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業に関する説明会の開催が必要な場合は、以下の場合とする。

① 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の設置の場所が⑴から⑶までに掲げる区域(②において「特定区域」という。)のいずれかに属する場合
⑴ 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画の実施に第4条の2第2項第7号の2イからホまでに掲げる許可等の処分が必要となる区域
⑵ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項により指定された土砂災害警戒区域その他急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある区域
⑶ 自然環境の保全又は良好な景観の保全を目的として条例により指定された地域

② 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の設置の場所が特定区域に属しない場合であって、⑴又は⑵のいずれかに該当する場合(認定事業者が第8条の2に規定する重要な事項を変更しようとする場合(当該再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備である場合に限る。)であって、当該認定事業者又は当該認定事業者と資本関係等において密接な関係を有する者(以下「密接関係者」という。)が、太陽光発電設備を用いて電気を発電する事業(以下「太陽光発電事業」という。)を特に長期的かつ安定的に実施することが見込まれる者(以下「長期安定適格太陽光発電事業者」という。)として経済産業大臣の認定を受けている者である場合を除く。)
⑴ 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の出力が50kW以上である場合
⑵ 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の出力が50kW未満である場合であって、申請者又は当該申請者の密接関係者が当該設備に係る再生可能エネルギー発電事業を実施する場所の敷地境界線からの水平距離が100m以内の範囲に設置し、又は設置しようとする他の再生可能エネルギー発電設備(法第9条第1項の申請又は同条第4項の認定に係るものであって、第4条の2の2に定める要件に該当するものに限る。)の出力と、当該再生可能エネルギー発電設備の出力との合計が50kW以上の場合

説明会の開催時期について、説明会に出席する周辺地域の住民がいなかった場合における第4条の2の3第2項第7号の規定の適用については、同号イ、ロ、ニ及びホ中「申請の日の3月前」とあるのは、「申請の日」とする。

第4条の2の4 長期安定適格太陽光発電事業者の認定

長期安定適格太陽光発電事業者の認定(以下「適格認定」という。)について、以下のとおり定める。

① 適格認定の申請は、所定の様式による申請書を提出して行う。
② 経済産業大臣は、①の申請があったときは、申請者が⑴から⑸までのいずれにも適合し、かつ、申請者を密接関係者とする者が⑴及び⑵に適合すると認められる場合に限り、当該申請に係る適格認定をする。
⑴ 再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー電気を発電する事業を営むに当たって、関係法令(条例を含む。⑶において同じ。)の規定を遵守するものであること。
⑵ ㈠から㈢までのいずれにも該当しないこと。
㈠ 法第15条の規定により法第9条第4項の認定(法第10条第1項の変更又は追加の認定を含む。)を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
㈡ 法第15条の6第1項の規定による命令を受けている者
㈢ 法第13条の規定による命令を受けた者であって、当該命令に係る違反の改善に必要な措置をとっていないもの
⑶ 再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー電気を発電する事業を円滑かつ確実に実施するために必要な関係法令の規定を遵守するための体制を有すること。
⑷ 太陽光発電事業を特に長期的かつ安定的に実施することに関する目標を定めていること。
⑸ 太陽光発電事業を特に長期的かつ安定的に実施するために必要な能力及び経験を有すること。
③ 経済産業大臣は、⑴から⑶までのいずれかに該当するときは、適格認定を取り消すことができる。
⑴ 適格認定を受けた者が②⑴から⑸までのいずれかに適合しなくなったと認めるとき
⑵ 適格認定を受けた者を密接関係者とする者が②⑴又は⑵に適合しなくなったと認めるとき
⑶ 適格認定を受けた者が偽りその他不正の手段により当該適格認定を受けたことが判明したとき。
④ 経済産業大臣は、適格認定又はその取消しをしたときは、速やかにその旨を公表する。

様式関係

上記の施行規則の改正に伴い、長期安定適格太陽光発電事業者認定申請書の新設、再生可能エネルギー発電事業計画認定申請書の改正等を行う。

2.法の規定に基づき基準価格等、調達価格等及び解体等積立基準額を定める件の一部改正

Ⅰ 定義

「発電側託送供給料金に相当する額」の定義規定中、(2)の表を以下のように改める。

再生可能エネルギー発電設備の区分等乗じるべき率除すべき率
風力発電設備(洋上風力発電設備を除く。)法第9条第4項の認定の日が2025年3月31日以前に属するもの0.9750.280
法第9条第4項の認定の日が2025年4月1日以降に属するもの0.291
洋上風力発電設備0.300

この告示において「特定物価変動率」とは、①の期間における次の表の⑴から⑻までごとの指数等の欄に掲げる数値に対する②の期間における当該数値の比率にそれぞれ同表の乗じるべき率を乗じて得た比率を合計して得られる比率に九十八分の百を乗じて得た比率をいうものとする。

① 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(以下「再生可能エネルギー海域利用法」)第13条第6項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により経済産業大臣及び国土交通大臣が公示する公募占用指針(以下「公募占用指針」という。)に基づく公募の開始の日(以下「公募開始日」)の属する月の前月までの1年間
② 再生可能エネルギー海域利用法第13条第2項第10号に規定する選定事業者(以下「選定事業者」)が提出した公募占用計画に記載された電気事業法第48条第1項に規定する工事の計画の届出予定日の属する月の前月までの1年間

※ 公募開始日が2025年3月31日以前の場合であって、選定事業者が再生可能エネルギー海域利用法第18条第2項に基づく公募占用計画の変更の認定(同法第13条第2項第6号に規定する公募の参加者が提供すべき保証金の額並びにその提供の方法及び期限その他保証金に関する事項に係る変更に限る。)を受けたときの①の期間は、当該変更の認定を申請した日の属する月の前月までの1年間とする。

この告示において「特定物価調整率」とは、以下の場合に応じてそれぞれ定める比率に1000分の686を乗じて得た比率に1000分の314を加えて得た比率をいうものとする。
① 特定物価変動率が1以上の場合 特定物価変動率(特定物価変動率が100分の140又は公募占用指針に記載された特定物価変動限度範囲の上限となる比率を上回る場合にあっては、100分の140又は当該特定物価変動限度範囲の上限となる比率のいずれか小さい比率)から100分の1を控除して得られる比率
② 特定物価変動率が1未満の場合 特定物価変動率(特定物価変動率が100分の60又は公募占用指針に記載された特定物価変動限度範囲の下限となる比率を下回る場合にあっては、100分の60又は当該特定物価変動限度範囲の下限となる比率のいずれか大きい比率)に100分の1を加えて得られる比率

Ⅱ 令和7年度以降の調達価格等及び基準価格等

2025年度以降の調達価格等及び基準価格等について、次の表のとおり定める。入札対象区分等として指定されるものは、応札額を調達価格又は基準価格として採用する方式(pay as bid 方式)により調達価格又は基準価格を決定することを定める。(なお、灰色塗りとしている箇所は、既に調達価格等又は基準価格等を決定済のものである。)
表(略)

Ⅲ 価格決定日等

価格決定日等について、以下のとおり定める。
① 太陽光発電設備、風力発電設備、水力発電設備及びバイオマス発電設備(②の設備を除く。)については、現行の価格決定日を2025年度以降の調達価格等又は基準価格等の価格決定日として適用する。
② 風力発電設備(選定事業者が提出した公募占用計画に関するものに限る。)については、⑴又は⑵の日のうちいずれか遅い日を2025年度以降の調達価格等又は基準価格等の価格決定日として適用する。
⑴ 当該公募占用計画に係る公募開始日
⑵ 選定事業者が再生可能エネルギー海域利用法第18条第2項に基づく公募占用計画(当該公募占用計画に係る公募開始日が2025年3月31日以前のものに限る。)の変更の認定(同法第13条第2項第6号に規定する公募の参加者が提供すべき保証金の額並びにその提供の方法及び期限その他保証金に関する事項に係る変更の認定に限る。)を受けた日
※1 2025年度以降に法第10条第1項の変更の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備(入札対象区分に該当するものに限る。)に適用する調達価格又は基準価格について、現行の適用方法を維持する。
※2 2012年度から2016年度までに認定を受け、運転を開始していない太陽光発電設備(2016年7月31日までに接続契約を締結した10kW以上のものに限る。)については、上記の規定にかかわらず、系統連系工事着工申込みの受領の日が2025年4月1日から2026年3月31日までの間に属する場合は、2023年10月1日から2024年3月31日までの調達価格を適用する(2024年度以降に法第10条第1項の変更の認定を受け、2024年度以降の調達価格が適用されている場合を除く。)。

Ⅳ 解体等積立基準額

2026年度の太陽光発電設備の解体等積立基準額について、下表のとおり定める。
表(略)

3.電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の効率的な利用を促進するため誘導すべき再生可能エネルギー電気の価格の水準に関する目標の全部改正

1 定義

この告示において「電源自立化」とは、再生可能エネルギー電気の市場取引等による供給を促進するための交付金その他の特別の措置が講じられない場合にあっても、市場取引等による売電収入、自家消費による便益、環境価値その他の再生可能エネルギー発電設備を用いて発電する事業の実施により得られる収入又は便益により当該事業の実施が可能となる水準まで、当該事業の実施に必要な費用が低減し、もって当該事業への新規投資が進展する状況をいうものとする。

2 再生可能エネルギー電気の価格の水準に関する目標

電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の効率的な利用を促進するため誘導すべき再生可能エネルギー電気の価格の水準に関する目標について、以下のとおり定める。
① 太陽光発電設備は、2028年に電源自立化を達成することを目指す。
② 陸上風力発電設備は、2030年に電源自立化を達成することを目指す。
③ 着床式洋上風力発電設備は、2035年に電源自立化を達成することを目指す。
④ 浮体式洋上風力発電設備、水力発電設備(出力が30,000kW未満のものに限る。)、地熱発電設備及びバイオマス発電設備は、中長期的な電源自立化を達成することを目指す。

4.入札対象として指定をする再生可能エネルギー発電設備の区分等における入札の実施に関する指針の一部改正

Ⅰ 入札の実施に関する基本的考え方

2025年度は、太陽光発電設備については年4回(第24回(第1四半期)・第25回(第2四半期)・第26回(第3四半期)・第27回(第4四半期))、陸上風力発電設備については年1回(第5回(下期))、着床式洋上風力発電(再エネ海域利用法適用外)については年1回(第4回(下期))、バイオマス発電設備については年1回(第8回(下期))の実施とする。陸上風力発電設備については、入札容量が1.2GWを超えた場合、同年度内に追加の入札を実施する。

Ⅱ 入札量

太陽光発電設備(第24回)は、79MWとし、太陽光発電設備(第25回~第27回)は、①から③までのとおりとする。
① 前回入札において、応札量が79MW未満となった場合は、79MWとする。
② 前回入札において、応札量が79MW以上入札量未満となった場合は、前回入札における応札量とする。
③ 前回入札において、応札量が入札量以上となった場合は、前回入札における応札量に、応札量と落札量の差分の量の55%を加えた量とする。

陸上風力発電設備(第5回)は、900MWとする(追加の入札を実施する場合にあっては、その入札量は、第5回入札において非落札となった容量の40%とする)。

着床式洋上風力発電設備(再エネ海域利用法適用外)(第4回)は、190MWとする。

バイオマス発電設備(第8回)は、30MWとする。ただし、供給価格上限額を超えない供給価格の入札参加者を低価の者から順に並べた際に出力の合計が30MWを上回った場合には、最も低価の者からその最初に上回った者までの出力の合計量(当該合計量が140MWを上回る場合にあっては、140MW)とする。

Ⅲ 供給価格上限額

太陽光発電設備の第24回は8.90円/kWh、第25回は8.83円/kWh、第26回は8.75円/kWh、第27回は8.68円/kWhとする。

陸上風力発電設備(第5回)は13円/kWhとする(追加の入札を実施する場合にあっては、その供給価格上限額は、第5回入札の加重平均落札価格又は12円/kWhのいずれか高い額とする)。

着床式洋上風力発電設備(再エネ海域利用法適用外)(第4回)及びバイオマス発電設備(第8回)については、非公表とし、入札募集開始の日までに設定することとする。

5.再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第三条第一項に規定する特定調達対象区分等を指定する件の一部改正

法第9条第4項の認定の日が2025年4月1日から2026年3月31日までの間に属する場合における特定調達対象区分等について、以下の区分等を追加する。
① 10kW未満の太陽光発電設備
② 10kW以上50kW未満の太陽光発電設備
③ 50kW以上250kW未満の太陽光発電設備
④ 10kW以上50kW未満の屋根設置太陽光発電設備
⑤ 50kW以上250kW未満の屋根設置太陽光発電設備

法第9条第4項の認定の日が2026年4月1日から2027年3月31日までの間に属する場合における特定調達対象区分等について、以下の区分等を追加する。
① 10kW未満の太陽光発電設備
② 10kW以上50kW未満の太陽光発電設備
③ 10kW以上50kW未満の屋根設置太陽光発電設備
④ 50kW未満の陸上風力発電設備(リプレース案件を含む。)
⑤ 50kW以上1,000kW未満の陸上風力発電設備(リプレース案件に限る。)
⑥ 50kW未満のバイオマス発電設備
⑦ 50kW以上1,000kW未満のバイオマス発電設備(農産物の収穫に伴って生じるバイオマスのうち液体であるものを電気に変換する設備を除く。)
⑧ 1,000kW以上2,000kW未満のバイオマス発電設備(農産物の収穫に伴って生じるバイオマスのうち液体であるものを電気に変換する設備を除く。)のうち、廃棄物の焼却施設に設置されるもの

法第9条第4項の認定の日が2027年4月1日から2028年3月31日までの間に属する場合における特定調達対象区分等は、以下の区分等とする。
① 浮体式洋上風力発電設備
② 1,000kW未満の水力発電設備
③ 1,000kW未満の地熱発電設備
④ 50kW未満のバイオマス発電設備
⑤ 50kW以上2,000kW未満のバイオマス発電設備(農産物の収穫に伴って生じるバイオマスのうち液体であるものを電気に変換する設備を除く。)のうち、廃棄物の焼却施設に設置されるもの

スケジュール

【パブリックコメント】2025年2月4日~3月5日
【公布・施行】2025年4月1日

出典

〇e-GOV>再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案等に対する意見募集

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