2024年の第213回国会において、「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が可決・成立し、同年6月19日に公布されました。改正法においては、脱炭素技術、サービス等の普及や対策実施によるパートナー国の排出削減に加え、我が国企業の海外進出や我が国の削減目標達成にも貢献する二国間クレジット制度(JCM)の実施体制を強化するため、国際協力排出削減量(JCMクレジット)の発行、口座簿の管理等に関する主務大臣の手続等を規定するとともに、主務大臣が指定する機関にこれらの手続等の全部又は一部を実施できるようにする指定実施機関制度を創設しています。 これらに関する手続の詳細として以下の3つの省令が制定されました。 ・ 国際協力排出削減量の記録等に関する省令 ・ 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令 ・ 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令 省令の概要 ・改正地球温暖化対策法に基づくJCM関係の主務省令の制定について(概要).pdf ・国際協力排出削減量の記録等に関する省令.pdf ・国際協力排出削減量口座簿の運営
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