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環境関連法他法改正情報パブリックコメント

パブコメ「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」について 

環境関連法他
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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」(以下「規則」)について、以下2点の改正省令案が出ており、パブリックコメントが行われています。

1.電子マニフェストに係る処分完了報告時における報告事項の追加
2.委託契約に含まれるべき事項の追加

改定案の概要

1.電子マニフェストに係る処分完了報告時における報告事項の追加

【改正の趣旨】

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「法」)においては、事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、処分を受託した者(以下「処分受託者」)に対して産業廃棄物管理票(以下「管理票」)を交付し、処理終了後に受託者からその旨を記載した管理票の写しの送付を受けることにより、委託内容どおりに産業廃棄物が処理されたことを確認することで、適正な処理を確保するための制度について規定している。

管理票の代わりに電子情報処理組織を使用した情報処理センターへの登録及び報告(以下「電子マニフェスト」)についても規定しており、この場合において、処分受託者が行う情報処理センターへの報告及び処分受託者が最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときの情報処理センターへの報告についても規定している。
その報告事項としては、「処分を終了した年月日」及び「当該最終処分が終了した年月日」等をそれぞれ掲げている。また、情報処理センターが処分受託者から最終処分の報告を受けたときには排出事業者に通知することとしており、その通知事項として「当該最終処分が終了した年月日」等を掲げている。

2017年6月の法改正により、特別管理産業廃棄物を多量に排出する事業者に対して、電子マニフェストの使用を義務付けることとしたが、いまだに不適正な処理が散見されている。また、処分終了時の報告に係る規定はあるものの、再生利用の状況を把握するために必要な情報の報告義務は規定されていない。
そのため、排出事業者が再生を含めた最終処分までのすべての処分について、各処分ごとの状況を把握することが可能となるよう、処分受託者による情報処理センターへの報告事項及び情報処理センターによる排出事業者への通知事項に係る規則の所要の改正を行う。

【改正の内容】

(1)処分受託者による再生に係る情報の報告
処分受託者が法第 12 条の5第3項及び第4項の規定により情報処理センターに報告を行うときは、その受託した産業廃棄物について最終処分又は再生を行うまでのすべての処分について、各処分ごとに「処分を行つた者の氏名又は名称及び許可番号」、「処分を行つた事業場の名称及び所在地」、「処分方法」、「処分方法ごとの処分量(当該処分量を的確に算出できると認められる方法により算出される処分量を含む。)」及び「処分後の産業廃棄物又は再生された物の種類及び数量(当該数量を的確に算出できると認められる方法により算出される数量を含む。)」の報告を義務付ける。なお、処分受託者による再生に係る情報の報告については、法第 27 条の2第10 号の罰則規定は適用されない。
(2)情報処理センターによる再生に係る情報の通知
情報処理センターが法第 12 条の5第5項の規定により排出事業者に通知を行うときは、従前の通知内容に加えて、再生に係る情報を通知することとする。
(3)情報処理センターによる都道府県知事への報告からの除外
情報処理センターが法第 12 条の5第9項の規定により都道府県知事に報告を行うときは、その報告事項から再生に係る情報を除外する。

2.委託契約に含まれるべき事項の追加

【改正の趣旨】

法及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」)において、事業者は、排出した産業廃棄物の処理を他人に委託する場合には、委託基準に従い、適正な処理のために必要な廃棄物に係る情報を産業廃棄物処理業者に提供することとしている。
意見具申において、廃棄物処理の委託時における情報伝達の一層の推進が課題として挙げられ、廃棄物の処理過程における安全性及び適正処理の確保の観点から、関連法令で規制されている物質を含む廃棄物について、より具体的な情報提供を義務付けることが見直しの方向性として示されたことから、情報伝達のあり方等につ
いて具体的な検討を行うことを目的とし、2017年 10 月に「廃棄物処理制度における有害物質管理のあり方に係る検討会」を設置し、検討を行った。本検討会での議論等を踏まえ、産業廃棄物の適正な処理を担保するため、規則の所要の改正を行う。

【改正の内容】

事業者が産業廃棄物の処理を委託する場合の基準は、令第6条の2で定められており、委託契約書に含まれるべき事項のうち同条第4号への「その他環境省令で定める事項」は、規則第8条の4の2で規定している。
今般、第一種指定化学物質等取扱事業者(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第2条第5項に規定する者をいう。)が委託者である場合には、委託契約書に含まれるべき事項とし
て、「委託する産業廃棄物に同条第二項に規定する第一種指定化学物質(※)が含まれ、又は付着している場合には、その旨並びに当該産業廃棄物に含まれ、又は付着している当該物質の名称及び又は割合」を追加する。

※当該第一種指定化学物質等取扱事業者が使用し又は取り扱う特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令第五条各号のいずれにも該当しない製品に第一種指定化学物質が含まれ、又は付着している場合であつて、当該製品の質量に対する同令第4条第1号イに規定する第一種指定化学物質量の割合が1パーセント以上である場合及び同号イに規定する特定第一種指定化学物質が含まれ、又は付着している場合であって、同号ロに規定する特定第一種指定化学物質量の割合が0.1パーセント以上である場合に限る。

 

スケジュール

【パブリックコメント】2025年1月28日~2月26日
【公布】2025年3月下旬(予定)
【施行】上記1:2027年4月1日(予定)
上記2」2026年1月1日(予定)

出典

〇e-GOV>「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見募集(パブリックコメント)について

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