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環境関連法他法改正情報

公布「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令」 

環境関連法他
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2024年6月19日に公布された「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」において、二国間クレジット制度(JCM)の長期的かつ安定的な事務遂行を確保するため、政府の委任を受けた指定実施機関が、政府の意思決定を除くほとんどの事務を一元的に実施し、JCM クレジットの管理に係る規定の整備等を行うことが規定されました。
また、2024年6月に開催された「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会」において、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第26条第3項に規定する温室効果ガス算定排出量の報告制度の算定方法につき、回収した二酸化炭素を合成メタン等のカーボンリサイクル燃料の製造に利用する場合などでは、回収したことによる排出削減価値を基礎排出量の算定に反映させることが適当とされました。
これらを踏まえ、国際協力排出削減量口座簿の記録事項、法人等保有口座の開設に伴う手数料の額等を定めるとともに、温室効果ガス算定排出量の報告制度の算定方法について改めることを内容とする「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、パブリックコメントを経て制定されました。

パブコメ「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令」の一部改正
二国間クレジット制度(JCM)について、政府による一定の方針及び監督の下、政府の委任を受けた指定実施機関が政府の意思決定を除くほとんどの事務を一元的に実施することとなり、JCM クレジットの管理に係る規定の整備等を行うこととなりました。また...

 

スケジュール

【公布】2025年1月22日
【施行】2025年4月1日

出典

○e-GOV>地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令案に対する意見募集の結果について

〇環境省>報道発表一覧>「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について

〇官報>地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(八)

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