資源循環を促進するための再資源化事業等の高度化に関し、以下の項目のパブリックコメントが終了し、施行が予定されています。
1.資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部の施行期日を定める政令案
2.資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項(特定産業廃棄物処分業者)の要件を定める政令案
3.資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的方針
提案の概要
1.法律の一部の施行期日を定める政令案
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律附則第1条第2号に定める規定の施行期日は、2025年2月1日とする。
2.「特定産業廃棄物処分業者」の要件を定める政令案
特定産業廃棄物処分業者の要件は、①・②のいずれかに該当することとする。
① 当該年度の前年度において処分(再生を含み、埋立処分及び海洋投入処分を除く。②において同じ。)を行った産業廃棄物の数量が1万トン以上であること。
② 当該年度の前年度において処分を行った廃プラスチック類の数量が 1,500 トン以上であること。
3.施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的方針
(1)資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する基本的方向
- 適正処理による生活環境の保全を前提とした上で、国民・消費者の協力を得つつ、産学官が連携して資源循環の高度化を推進し、脱炭素や自然再興、産業競争力強化、経済安全保障といった社会課題の解決、地方創生につなげることが重要である。
- 国・自治体・廃棄物処分業者・事業者の積極的取組により高度な資源循環を進め、天然資源の消費が抑制され、廃棄物の最終処分量が最小化された循環型社会を実現する。
(2)再資源化事業等の高度化のための措置の実施に関する基本的事項
①再資源化事業の効率的な実施のための措置
- 製造事業者等と廃棄物処分業者が連携し、製品のライフサイクル全体で無駄のない資源循環を促進する。
- 先進的な取組等を通じて培った高い技術力を効果的に活用することにより、市場に新たな価値を創出していくことが重要である。
- 動静脈で再生材利用目標を共有し、トレーサビリティを確保するために必要なデータ連携を実施する。
②再資源化の生産性の向上のための措置
- 焼却処分又は埋立処分を抑制するとともに再生材が天然資源等を代替することで、温室効果ガス排出量を抑制することが重要であり、そのため従来再資源化が困難であった廃棄物についても再資源化してくことが必要。
- 需要のひっ迫が見込まれる金属や化石資源等を、資源循環により最大限有効に利用することも重要。
③再資源化の実施の工程から排出される温室効果ガスの量の削減のための措置
- 国際的に製品のライフサイクル全体での温室効果ガス排出量を評価する動きがあることから、再資源化実施工程自体においても、脱炭素化してくことが重要。
(3)処分を行う廃棄物の数量に占める再資源化を実施すべき量の割合に関する目標等
- 高度な資源循環の取組に対して、国が認定制度の施行から三年の間に百件以上の認定を行うなど、再生部品又は再生資源の質と量の確保等の資源循環の取組を一体的に促進するための措置を講じ、第五次循環型社会形成推進基本計画その他の施策と併せて達成を目指していく、処分を行う廃棄物の数量に占める再資源化を実施すべき量の割合に関する目標等を設定する。
(4)資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する重要事項
再資源化事業等の高度化のため、国は以下の取組について検討するものとする。
- 再資源化事業等の高度化の大前提となる生活環境の保全を確保するため、廃棄物処理法の順守による適正処分の推進、最終処分場の確保に必要な措置。
- さまざまな主体間の連携を促進するネットワークを活用した産官学の連携を促進するとともに、動静脈間のマッチングやトレーサビリティ確保など主体間の情報連携強化のために必要な取組を具体化する。
- 廃棄物処理・資源循環行政や資源循環産業の担い手を確保するための、人材の確保・育成を支援する。
- 災害時における災害廃棄物の分別・再資源循環を推進するための、処理体制の確保及び必要な支援を行う。
- 国際的な資源循環ルールづくりに積極的に貢献していくとともに、国際的なルール作りや標準化につなげる。
意見募集の結果
スケジュール
【結果公示日】2025年1月15日
【上記1、2の政令の施行予定日】2025年2月1日
出典
○e-GOV>「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針案」に関する意見募集(パブリックコメント)の実施結果について