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環境関連法他パブリックコメント

パブコメ「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第二項各号又は第三項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第五項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質」の一部改正について 

環境関連法他
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「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」に基づき、一般化学物質を一定数量以上製造又は輸入した者は、毎年度、前年度の製造数量等を経済産業大臣に届け出なければならないこととされています。
ただし、第一種特定化学物質又は第二種特定化学物質に該当しないことが判明している化学物質等、リスク評価を行うことが必要と認められないものとして、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質(以下「届出不要物質」という。)については、届出義務を課さないとされています。

今般、同号の規定に基づき公示している「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第二項各号又は第三項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第五項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質」の一部を改正することについて、パブリックコメントが行われています。

 

改定案の概要

  • 2010年度第1回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、化学物質審議会第 94 回審査部会、第 98 回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において「製造数量等の届出を要しない一般化学物質の選定の考え方について」(以下「選定の考え方」という。参考資料参照。)が取りまとめられている。
    ※参考資料
  • 今般、2018年4月から2019年3月までの薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、化学物質審議会審査部会、中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において、法第四条第一項第五号に相当すると判定され、同条第五項の規定に基づき、名称を公示した化学物質(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第五項の規定に基づき、新規化学物質の名称を公示する件(2024年厚生労働省・経済産業省・環境省告示第6号))のうち、別添1に掲げる化学物質が、選定の考え方(1)及び(2)に鑑み、①第一種特定化学物質、②難分解性で人への長期毒性を有する疑いのある化学物質又は③難分解性で生態毒性を有する化学物質のいずれにも該当しないと判断されたことを踏まえ、届出不要物質として新たに選定されたことから、告示に追加することとする。
    ※別添1
  • また、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第三十五号ハの規定に基づき化学物質を定める省令(2024年厚生労働省・経済産業省・環境省令第4号)」が公布され、届出不要物質のうち別添2に掲げる化学物質が新たな知見により第一種特定化学物質に指定されたことから、当該物質を告示から削除する。
    ※別添2

 

スケジュール

【パブリックコメント】2025年1月4日~2月3日

出典

〇e-GOV>「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第二項各号又は第三項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第五項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質の一部を改正する件(案)」に対する御意見の募集について

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