「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」(以下「水銀汚染防止法」という。)は、水銀による環境の汚染を防止するため、水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保し、特定の水銀使用製品の製造等について必要な措置を行うことにより人の健康の保護及び生活環境の保全に資することを目的としています。
水俣条約は、条約締約国に対して、特定の水銀添加製品について製造等の廃止を求めていることから、我が国は水銀汚染防止法において、これらの特定の水銀添加製品を水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令(以下「水銀汚染防止法施行令」という。)第1条に掲げる「特定水銀使用製品」として定め、製造等に係る規制を行っています。
水俣条約第4回及び第5回締約国会議において製造等の廃止が新たに決定した製品(特定の電池、蛍光ランプ等)を水銀汚染防止法施行令第1条に追加(措置済みの製品を除く。)する改正が閣議決定され、公布されました。
パブコメ「水銀汚染防止法施行令の改正案」(特定水銀使用製品の追加)
「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案」についてパブリックコメントが行われています。(2024年9月6日~10月7日)水銀に関する水俣条約第4回・第5回締約国会議の結果を受けて、水銀使用製品のうちその製造等に係...
意見募集の結果
スケジュール
【公布】2024年12月27日
【施行】2026年1月1日から製品に応じて順次施行予定
出典
○e-GOV >水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)に関する意見募集(パブリックコメント)の結果について
〇官報>水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(四〇二)
〇経済産業省>ニュースリリース>「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました