農林水産省は、農作業における安全対策の強化を図るため、2021年 2 月に農作業安全検討会を設置し、農業機械の安全対策等を検討してきました。ここでの「中間とりまとめ」を踏まえ、農業現場における安全な農業機械の導入をより一層推進するため、2024年9月 24 日付けで「補助事業等によって導入する農業機械の選定について(次官通知)」が発出され、「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」(以下、「みどりの食料システム法」)に基づく基盤確立事業についても本通知が適用されることとなりました。
このため、「みどりの食料システム法」の規定に基づく基盤確立事業実施計画の認定に係る審査基準及び標準処理期間を改正を行うこととなり、パブリックコメントが実施されています。
改定案の概要
●基盤確立事業実施計画の認定に係る審査基準及び標準処理期間の一部改正案 .pdf
●基盤確立事業実施計画の認定に係る審査基準及び標準処理期間 新旧対照表.pdf
●農作業安全対策の強化に向けて 中間とりまとめ.pdf
●補助事業等によって導入する農業機械の選定について(農林水産事務次官通知).pdf
●「補助事業等によって導入する農業機械の選定について」に関するQ&A.pdf
●基盤確立事業実施計画の認定に係る審査基準及び標準処理期間 新旧対照表.pdf
●農作業安全対策の強化に向けて 中間とりまとめ.pdf
●補助事業等によって導入する農業機械の選定について(農林水産事務次官通知).pdf
●「補助事業等によって導入する農業機械の選定について」に関するQ&A.pdf
「みどりの食料システム法」第 39 条第4項の規定に基づく基盤確立事業実施計画の認定(法第 40 条第4項において準用する場合を含む。)に係る行政手続法第5条第1項の審査基準について、以下の下線部が追加されます。
法第2条第5項第3号に掲げる事業(環境負荷の低減に資する資材又は機械類その他の物件の生産及び販売に関する事業) | 【共通事項】 (1)~(3) 略【資材】 略 ア~エ 略【機械類その他の物件】 次に掲げる機械類その他の物件の生産・販売を行う取組であること。なお、以下のア又はイの機械類その他の物件については、複数の営農条件で有効性が確認されたものであること。また、国立研究開発法人農業・食品産業技術 総合研究機構が実施する農業機械の安全性検査(以下「安全性検査」という。)の対象となっている農用トラクター(乗用型・歩行型)、田植機、コンバイン(自脱型)又は乾燥機(穀物用循環型)のうち令和7年度以降新たに発売される型式のものについては、安全性検査に合格している機械であること。 ア~オ 略 |
【参考】
○農林水産省>みどりの食料システム法のポイント.pdf
○農林水産省>基盤確立事業実施計画(みどりの基盤認定)のパンフレット.pdf